ここの土地っていくらくらいだろうか?という指標に関しては、色々なところから色々な基準価格のようなものが発表されています。
なんとなく耳にしたことがあるかもしれませんが、実際のところなんなのかわかっている人は少ないようです。
そこで、その中でも比較的にメジャーな2つ「公示地価」と「路線価」について違いを学んでみましょう。
公示地価
公示地価は「土地の取引をする際の価格の参考になるようにしよう」という目的で公表されています。
一般の不動産の取引や、公共事業での用地取得のときの参考や基準になるように調べられています。
国土交通省が管轄しています。
ある土地に対して、複数の不動産鑑定士によって評価がされ、調整された上で決定されています。
路線価
路線価は「土地の評価を出して税金がいくらかかるかを算出しよう」という目的で調べられています。
ちなみに路線とは、線路ではなく、道路のことです。
そして、それぞれの道路に単価が決められ、面している道路の単価と土地の形状や大きさに応じて土地の価格が決められます。
同じ道路に面していれば同じ単価で計算されます。
路線価には相続税路線価と固定資産税路線価があり、「路線価」というと多くの場合、相続税路線価のことを言います。
相続税路線価
その土地にかかる相続税や贈与税の基準になる価格です。
公示地価の8割くらいの価格になっています。
国税庁が管轄しています。
固定資産税路線価
固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税の基準になる価格です。
公示地価の7割くらいの価格になっています。
管轄は各市町村長となっています。
どちらの指標も、実際に取引されている金額とは乖離している場合があります。
しかし、実際に取引された金額との組みわせで、相対的に利用することはできると思います。
例えば、知りたい物件の近隣で似たような物件の売買があり平米単価が100万円だったとしましょう。
双方の路線価を比べてみて、知りたい物件の路線価が1.1倍だとしたら、平米単価は110万円くらいかなと予想ができます。
公示価格も路線価もあくまで参考価格として、うまく利用することが大切です。
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