売主は、売った物件にトラブルがあった場合に、買主に対して責任を負わなければなりません。
隠れた瑕疵
雨漏りがする、白アリ被害が出たなど、物件の欠陥などを「瑕疵(かし)」といいます。
明らかに壊れてるなどであれば、売買の前に直すなり、壊れている前提で売買金額を調整したりなどできますが、住んでみなければわからないような欠陥が後から発見される場合もあります。
そういった、買主が物件を買うときに知ることができなかった瑕疵を「隠れた瑕疵」といいます。
瑕疵担保責任
隠れた瑕疵が見つかったとき、買主は修理や損害賠償、住めないほど大きな問題の場合は契約の解除を、売主に求めることができます。
こういった売主の責任を瑕疵担保責任といいます。
隠れた瑕疵のトラブルは非常に多いので、売主は物件の瑕疵について誠実に情報提供をする、買主は十分に物件を確認することで、契約前に瑕疵を明らかにしていくことが重要です。
瑕疵担保責任を負う期間
売主は物件を売却した後、ずっと瑕疵担保責任を負わなければならないのでしょうか?
民法では、買主が隠れた瑕疵を知ってから1年以内は売主は責任を負うとなっています。
その規定からすると、買主が、売買の10年後に隠れた瑕疵を発見しても、発見してから1年であれば売主に対して責任を追及できるということです。(時効が認められた判例もあるようですが)
なので、瑕疵担保の期間は、売買契約で取り決めます。
ここは重要な部分なので売主、買主ともキチンと内容を確認しましょう。
(売主が不動産会社の場合は2年以上、新築の場合は10年など定めが色々違います)
不動産会社に物件を買取してもらう場合、買主に対して瑕疵担保責任を免責としている不動産会社も多く、それは買取の1つのメリットでもあります。
先にも述べた通り、隠れた瑕疵のトラブルは多いので、売主は、大前提として物件の瑕疵について誠実に情報提供をしましょう。
また瑕疵担保責任を補填するための保険もありますので、あわせて検討してみても良いかもしれません。