任意売却とは?メリット・デメリットと残債を処理する方法を解説【2025年最新版】

あなたは「任意売却」という不動産の売却方法を聞いたことがあるでしょうか?おそらく大半の方にとっては初めて耳にする言葉だと思います。

実は今、任意売却によって自宅を売却するケースが急増しています。いま注目されている任意売却とは一体どういったものなのか?徹底解説していきたいと思います。

本コラムでは、「任意売却の概要」、「任意売却のメリット・デメリット」、「任意売却するには誰にどう相談すればいいのか?」「住宅ローンの残債を処理する方法」を紹介します。任意売却の仕組みや特長を理解して、自宅の売却活動にぜひお役立てください。

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目次

任意売却とは住宅ローンを支払えない人のための救済手段

まず最初に任意売却の概要や、他の売却方法との違いをご説明します。

任意売却とは、月々の住宅ローンを支払うことが困難となった場合に、債権者である銀行の承認を得た上で自宅を売却することです。つまり任意売却は住宅ローンを支払えない人のための救済手段として存在する売却方法です。

自宅を購入する方の大半は住宅ローンを組むことになります。お金を融資する銀行は見返りとして自宅の土地と建物に抵当権(※1)を設定する、すなわち、あなたの自宅を住宅ローンの担保とします。そして、あなたが万が一住宅ローンの返済ができなくなってしまった場合、銀行は抵当権を行使して自宅を処分し、住宅ローンの残債(※2の回収に乗り出すことになります。

この時の銀行による自宅の売却方法には2つのやり方があり、その1つが任意売却です。

そしてもう1つは競売による売却です。

任意売却も競売も金融機関による債権回収を目的とした行為であることは同じです。

違いとしては、競売は民事執行法という法律に基づいた強制的な債権回収(自宅の売却)であるのに対して、任意売却は法的な手続きを必要とせず、債務者と債権者の同意した内容によって債権を回収する方法となります。

任意売却と競売のどちらを選択するかは債権者である銀行が決めることになりますが、自宅の所有者と銀行の双方にメリットが大きい任意売却を選択するケースが多くなっています。特に財産分与を明確にする目的で離婚をきっかけとする任意売却が増えています

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「普通の自宅売却」と「任意売却(や競売)」との違いとは?

自宅を売却するには、原則、住宅ローンを完済しなければなりません。住宅ローンが未完済であれば、自宅を市場に売りに出した時の売却価格が住宅ローンの残債を上回る必要があります。ここではケース別にどのような状況のときに、任意売却となるのか簡単に説明します。

<普通の自宅売却(住宅ローン残債3,000万円の場合)>

①[自宅を売却できる価格3,200万円]―[住宅ローン残債3,000万円]
→[住宅ローン完済+200万円の利益]

②[自宅を売却できる価格2,800万円]―[住宅ローン残債3,000万円]+[貯金から持ち出し200万円]→[住宅ローン完済]

<任意売却による自宅売却(住宅ローン残債3,000万円の場合)>

①[自宅を売却できる価格2,800万円]―[住宅ローン残債3,000万円]+[貯金から持ち出しできない
→[住宅ローン完済不可のため任意売却か競売の手続きへ

以上のように住宅ローン残債が自宅を市場で売却できる価格を上回り、かつ、貯金などの手持ち資金を用意できない場合は任意売却(または競売)によって自宅を売却することになります。

ただし、冒頭でも説明しましたが、たとえ残債より自宅の市場価値が低くても、月々の住宅ローンの返済ができていれば任意売却や競売となることはありません。

【用語解説】

※1 抵当権
住宅ローンなどでお金を借りたときに、万が一、借りた人(債務者)が返済できない(債務不履行)場合に備えて、銀行などが土地や建物を担保とする権利のこと。債務者が住宅ローンを返済不能となったとき、銀行は抵当権を行使することで自宅を処分し、住宅ローンの回収を図ることができる。
 

※2 残債
住宅ローン総額の内、まだ返済していない残りの債務のこと。

ポイントのおさらい

① 任意売却とは、月々の住宅ローンの返済が困難な場合に債権者である銀行の同意のもと、市場で自宅を売却すること。借りた人に対する救済手段としての性質がある。

② 任意売却は、住宅ローン残債が自宅を市場で売却できる価格を上回ってしまい、かつ貯金などの手持ち資金を用意できない場合に利用することができる。住宅ローン残債より自宅の市場価値が低くても、月々の住宅ローンの返済ができていれば任意売却することは無い。

③ 銀行が住宅ローンを回収する方法は任意売却の他に競売による方法もある。

 
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任意売却の6つのメリットと2つのデメリット

住宅ローンの返済が困難となった場合、融資した銀行は任意売却か競売(※3)のいずれかの方法で資金を回収することになります。

最近では、競売の件数が減少傾向にあるのに対し、任意売却の件数は増加傾向にあります。このような傾向になっているのは様々な理由がありますが、その1つとして銀行でも任意売却の方が競売よりもメリットが大きいと認知され始めたことが挙げられます。

任意売却のメリット1:任意売却した後も自宅に住み続けられる可能性がある1:任意売却した後も自宅に住み続けられる可能性がある

任意売却を利用しても最終的には自宅を売却することになるので、売却後は新たな購入者が物件に居住することになります。ですから、基本的には自宅に住み続けることはできません。
ただし、「リースバック(※4)」や「親族間売買(※5)」などにより、任意売却後も自宅に住み続けることが可能な場合があります。

任意売却のメリット2:市場の相場価格に準じた価格で売却できる

任意売却による売却活動は普通の自宅売却と同様に行うことができます。
個別事情によっては早期に売却しなければならないケースもありますが、基本的には普通の売却活動で売れる価格(市場の相場価格)で売却することが可能です。

一方、競売では相場価格の60%~80%程度の価格で落札(購入)されることが多いため、相場価格で売却できる可能性が高い任意売却は、債権者と債務者の双方にとってメリットとなります。

任意売却のメリット3:当面の生活資金を確保できる

住宅ローンの債権者である銀行の承諾が必要ですが、任意売却で得た資金の一部を手元に残せる場合があります。
これにより、新居への引っ越し費用や当面の生活資金を確保することができ、日常生活の再建がしやすくなります。

任意売却のメリット4:任意売却後の残債を分割払いすることができる

任意売却では、自宅の売却価格と債務者の手持ち資金の合計額が住宅ローンの残債を下回ることが前提です。


そのため、自宅を手放した後も残りの住宅ローンを金融機関に支払い続けることになりますが、新しい生活に支障が無い範囲で分割払いしていくことが認められます。

任意売却のメリット5:売却活動に伴う諸費用の負担が無い

通常の自宅の売却では売却活動にかかる諸費用として、仲介手数料や抵当権抹消の登記費用などが発生します。
一方、任意売却でもこれらの諸費用は発生しますが、債権者である金融機関が売却価格の中から捻出してくれます。
つまり、売主は諸費用を支払うための手持ち資金が無くても自宅を売却することができるのです。

任意売却のメリット6: 自宅の売却を近隣にばれずに行う事ができる

任意売却は普通の自宅売却と同じく不動産会社へ売却活動を依頼することになります。
一般的にネット広告や新聞折り込み、ポスティング等、物件の宣伝方法は多岐に渡った方が効果的ですが、売主の希望があればご近所に売却することがばれないように進めることも可能です。

任意売却のデメリット1: 任意売却の承認を得るために債権者(銀行)と交渉しなければならない

任意売却によって自宅を売却するには、住宅ローンの債権者である銀行の承認を得ることは必須条件です。銀行は基本的に任意売却の承認に積極的ではないので、任意売却の同意を得るまでは銀行と交渉する手間と労力が掛かってしまいます。


ただし、交渉には任意売却の専門家(不動産会社、司法書士事務所、弁護士事務所、任意売却支援団体など)に支援を受けながら行うこともできますので安心してください。

任意売却のデメリット2: 依頼する不動産会社の力量によって任意売却の成否が左右されてしまう

任意売却は一般的な自宅の売却同様に不動産会社へ売却活動を依頼することになります。
任意売却は普通の売却活動と違い、売却価格や売却するまでの期間に制約があるので、より高くより早期に売却を実現してくれる優秀な不動産会社に依頼する必要があります。不動産会社選びを失敗すると任意売却そのものが失敗に終わってしまいます。

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競売はなぜ選ばれない?4つのデメリットを解説

住宅ローンが払えなくなったときに、任意売却以外の方法である競売では主に2つのデメリットがあります。任意売却と比較して、自宅の所有者と銀行の双方にとって不利な場合が多くあります。

競売のデメリット1: 必ず自宅から退去しなければならない

自宅が競売に出されて第三者が落札(※5)した場合、落札した第三者は強制執行(※6)という強力な法的権利を得ることができます。


落札後、自宅所有者が引き続き自宅に住み続けていても、強制執行により自宅から追い出されることになってしまいます。

競売のデメリット2: 相場価格の70%~80%程度で落札されてしまう

競売による落札価格の目安は、市場で売却できる価格の60%~70%程度となっています。
理由は、競売で出る物件は情報が限定されていたり、瑕疵担保責任が無い等の制約条件があるため、その点を考慮して市場価格より安く落札されてしまうのです。それが競売物件はプロ向きだと言われる所以だったりします。

競売のデメリット3: 競売で落札された代金は全て債権者に分配されてしまう

競売で落札された代金は自宅に抵当権を設定した債権者を最優先として、全て分配されてしまいます。
つまり自宅所有者には一銭も手元に残らないことになってしまいます。

競売のデメリット4: 競売は世間に公表されてしまう

競売に出されてしまうと競売物件の住所や所有者の氏名等が公表されてしまいます。
具体的には裁判所で閲覧できる物件目録やBITというインターネットサイトなどで競売の情報が世間に公表されてしまうことになります。

【用語解説】

※3 競売
債務者が住宅ローンの支払いを滞ってしまったとき、債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所の権限によって不動産を強制的に売却し、その売却代金から支払いを受け資金を回収する手続き。

※4 リースバック
自宅の売買契約締結と同時に買主と賃貸借契約を締結することで、売却後も自宅に居住することができる制度。売却後は、売主は買主へ毎月家賃を支払うことになる。

※5 落札
競売手続きによる入札の結果、一番高額で入札した者が不動産を所有できる権利を手に入れること。

※6 強制執行
裁判所の権限によって強制的に債務者の財産を差押えることにより、債権回収を図る法的手段のこと。

ポイントのおさらい

① 任意売却は自宅所有者(債務者)と銀行(債権者)の双方にとってメリットが大きい売却方法である。

② 競売には色々な制約がありデメリットも多いため、銀行の同意を得られるのであれば任意売却を選んだほうが良い。

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任意売却するための6つの条件とは?

ここでは自宅を任意売却する時の条件について見ていきます。

これからご紹介する条件に全て該当する場合は任意売却によって自宅を売却することが可能となります。

一方、条件に該当しない場合は任意売却以外の方法で住宅ローンの問題を解決しなければなりません。

自分が任意売却の条件に当てはまっているかチェックしてみましょう!

【条件①】住宅ローンの返済が困難であること

任意売却するためには「毎月の住宅ローンの返済が困難であること」、もしくは「既に住宅ローンを滞納していること」が条件となります。

そもそも金融機関は任意売却することを望んでいません。

「収入が減って返済にお金を回すことができない」、「リストラに遭って再就職するまで住宅ローンを返済できない」などの事情が無い限り金融機関は任意売却を認めてくれません。

「毎月の住宅ローンの返済は出来ているけど自宅を任意売却したい」といった要求は金融機関に却下されてしまうので注意しましょう。

【条件②】自宅の所有者全員が任意売却に同意している

売却する自宅が共有名義の場合は、共有者全員から任意売却することの同意を得る必要があります。

共有者の内、誰か1人でも反対する人がいれば任意売却はできません。

特に自宅の場合は夫と妻の共有名義になっている事が多いので、離婚をきっかけに任意売却を検討している方は、あらかじめ夫婦間で話し合ってから決めるようにしましょう。

【条件③】自宅の売却価格と手持ち資金を合わせても住宅ローンを完済できない

任意売却するには、自宅の売却で得た資金と貯金などの手持ち資金を合わせても住宅ローンを完済できない事が条件となります。

つまり、いくら自宅の売却価格が低くても手持ち資金が豊富にあって住宅ローンの残債を完済出来る方は、任意売却する必要はありません。

この場合は通常の方法で自宅を売却する事になります。

これは手持ち資金が無くても自宅の売却価格で住宅ローンの残債を完済できる場合も同様となります。

【条件④】自宅が差し押さえられていないこと

自宅が他の債権者に差し押さえられていると任意売却することは出来ません。

任意売却を検討している方は、住宅ローン以外にも税金や社会保険料を滞納している場合が多く、国や市区町村が自宅を担保として差し押さえている事があります。

既に自宅を差し押さえられている場合は、滞納している税金や社会保険料を完済して差し押さえを解除した後でないと任意売却することが出来ませんので注意が必要です。

【条件⑤】任意売却する物件に市場価値があること

債権者にとって任意売却の目的は、できるだけ多くの債権(住宅ローン)を回収する事です。

そのため、任意売却する物件には市場価値があることが求められます。

つまり、相場価格で売れる価値のある不動産でなければなりません。

山間部など需要の無い地域にある物件や法規制に適していない物件、再建築が不可能な物件などは相場価格より大幅に価値が下がるので、金融機関から市場価値がある物件として認められないケースがあります。

【条件⑥】債権者である金融機関の同意を得ていること

任意売却は住宅ローンの債権者である金融機関の同意を得る必要があります。

金融機関はここまで見てきた条件①から条件⑤までの内容を考慮した上で、任意売却を認めるかどうか判断を下すことになります。

繰り返しになりますが、金融機関は任意売却することに積極的ではありません。

条件①から条件⑤の内容次第では、任意売却以外の方法で住宅ローンの問題を解決するように提案される場合があります。

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任意売却はいつどこに相談すればいいのか?

では実際に任意売却を検討し始めたら、いつどこに相談すればいいのか説明します。

任意売却は特別な売却方法なので、相談(依頼)する相手やタイミングを間違えてしまうと、任意売却の活動がうまくいかなかったり、相談するのが遅かったために任意売却そのものができなくなってしまいます

任意売却はいつ相談すればいい?住宅ローンを支払い続けるのが困難になると判明した時がベスト

結論から先に言ってしまうと、住宅ローンを支払い続けるのが困難になると判明した時点で相談するのがベストです。実際に住宅ローンの延滞が発生してからでも遅くはありませんが、いずれにしろ最終的には住宅ローンを滞納することになりますので、相談は早めに動いた方が良いでしょう。

債権者である銀行との金銭消費貸借契約(※7)の内容にもよりますが、住宅ローンを2ヶ月ほど滞納すると、銀行は抵当権の設定を理由に自宅の所有権に差押え(※8)の登記をしてきます。その後、銀行は債務者との協議で任意売却を行わない事が分かったら、裁判所に競売の申し立てをして、競売の実務手続きに入ってしまうのです。

なので、できることなら銀行が自宅を差し押さえる前に任意売却を始める準備をしたほうが良いでしょう。どうしても相談するのが遅れてしまった場合、最悪、「担保不動産競売決定通知」が裁判所から届いた後でも早急に行動を起こせば、任意売却に切り替えることができます。

繰り返しになりますが、任意売却の相談は、月々の住宅ローンの返済ができないと判明した時点でするのがベストです。

任意売却はどこに相談すればいいのか?債権者である銀行がベスト

「任意売却」と検索すれば、任意売却を専門とする不動産会社や弁護士事務所、司法書士事務所から非営利団体として任意売却を支援している「任意売却支援機構」や「全国住宅ローン救済・任意売却支援協会」など数多くの相談先候補が出てきます。

相談する相手としてどこを選ぶべきか正解はありませんが、任意売却を成功させるには不動産売却の知識はもちろんのこと、民事訴訟法や民事執行法などの任意売却ならではの法律知識が必要となります。先ほど挙げた候補では、法律知識の視点で見ると弁護士、不動産売却に関する知識やノウハウでは不動産会社が秀でています。

しかし、任意売却について一番はじめに相談する相手は債権者である銀行がベストです。住宅ローンを融資した銀行は、債務者が返済不能になるよりも少しでも多くの融資を回収できるよう親身になって今後のスケジュールを提案してくれます。

ほとんどの銀行では、任意売却の専門機関と提携しているので、任意売却を取り扱っている不動産会社なども紹介してくれます。もし、銀行以外の第三者のアドバイスや支援を受けてみたいという方は、同時並行で先ほど挙げた相談先候補を当たってみるのも良いでしょう。

【用語解説】

※7金銭消費貸借契約
住宅ローンを組む際に銀行と締結する契約のこと。金銭を消費するために借り入れる契約。

※8 差押え
民事執行法で定められた債務者の財産(ここでは不動産)の処分を禁止させる行為。銀行が不動産に差押え登記をすると債務者は自由に不動産の売買ができなくなる。

 

ポイントのおさらい

① 任意売却の相談は早ければ早いほど良い。手遅れにならないよう住宅ローンの支払いができないと分かった時点で相談しよう。

② 任意売却の相談先は不動産会社や弁護士事務所、任意売却支援団体などいろいろあるが、まずは債権者である銀行に相談するのが良い。ただし、セカンドオピニオンとして他からも意見を聞くのは有効である。

 
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住宅ローンの残債はどうなるのか?

ここでは任意売却によって自宅を売却した金額が残債より低かったらどうなってしまうのか?どうせ支払いから逃れられないのであれば、自己破産という選択肢もあるのではないか?などを説明します。

売却した金額より残債が多ければローンは残る

残念ながら、任意売却によって自宅を売却しても住宅ローンを完済できなかった分は、これからも支払い続けなければなりません。

ただし、今まで通りの返済条件とは違い、債務者の経済状況に応じて日常生活に支障が出ない範囲で返済していくことになります。つまり、自己破産という最悪の事態を避けて、新しい生活を再スタートできるのです。日常生活に支障が無い範囲とは、債権者との交渉にもよりますが、住宅ローンの金利を一部免除してもらうことで返済に占める利息分を減らしてもらえる等の方法があります。

通常、任意売却により自宅を売却した代金で住宅ローンの残債を完済できなかった場合、残りの債権は銀行からサービサーと呼ばれる債権回収会社(※9)に譲渡されることになります。サービサーは住宅ローンの未完済分を割安価格で銀行から買い取ることになるので、債務者はサービサーが納得する金額を支払えば、残債全てを完済しなくても良い場合があるのです。

また、債務者の連帯保証人ですが、任意売却した後も、引き続き残りの返済分については、債務者と同様に支払う義務を負うことになります。

自己破産という選択肢はどうなのか?

任意売却後に残った住宅ローンを支払えなければ、自己破産という手続きを取ります。自己破産は債務者が裁判所に申請し、裁判所が自己破産を認めると、住宅ローンを含む債務者の全ての債務が免除されることになります(自己破産を申請する際に弁護士に依頼した費用や税金の滞納分などは免除されません)。

ただし、自己破産は極力避けたほうが良いでしょう。自己破産は債務が免除される一方で、信用情報(ブラックリスト)に登録されたり、今後の就ける職業に制限がかかるなど、日常生活の再スタートに色々な支障が出てしまいます。自己破産を選ぶより、債権者の協力を得ながら残りの債務を完済することをおすすめします。

【用語解説】

※9 債権回収会社
債権の回収を主な業務とする会社です。銀行から返済不能となった住宅ローンを安く買取り、債務者から資金を回収することで利益をあげている。いわゆる取り立て屋のこと。

ポイントのおさらい

①   
原則、任意売却の後に残った住宅ローンは支払い続けなければならない。ただし、返済条件は緩和され、債務者の経済状況に応じて日常生活に支障が出ない範囲で返済していくことになる。

②   日常生活の再スタートに様々な制約をきたす自己破産は極力避けよう。

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 任意売却の流れ

次はどのように任意売却を進めていくか、その流れを紹介します。任意売却は金融機関との交渉があったり、売却価格や売却期間などの制限が設けられていたりと通常の自宅の売却とはやり方が違いますので、その点に注意しながら進めましょう。

手順①
住宅ローンを融資している銀行に相談(任意売却の同意を得る)

手順②
任意売却を取り扱っている会社または団体に相談

手順③
自宅の査定と査定価格に伴う任意売却の計画を策定

手順④
不動産会社と媒介契約の締結

手順⑤
自宅の売却活動

手順⑥
売買契約の締結

手順⑦
自宅の引渡し(決済)

手順⑧
新生活スタート。住宅ローンの残債を新しい条件で返済していく

任意売却の流れの詳細は「任意売却はどう進めればいいの?流れや手続、期間などを徹底解説します」で解説します。是非合わせてご覧ください。

競売より任意売却を選ぶ、そして自己破産は極力避けるべし

最後に重要なポイントをまとめます。

【任意売却とは?】

① 任意売却とは、住宅ローンの返済が困難な場合に債権者である銀行の同意のもと、市場で自宅を売却すること。借主に対する救済手段としての性質がある。

② 任意売却は、住宅ローン残債が自宅を市場で売却できる価格を上回り、かつ、貯金などの手持ち資金を用意できない場合に利用することができる。住宅ローン残債より自宅の市場価値が低くても、月々の住宅ローンの返済ができていれば任意売却することは無い。

③ 銀行が住宅ローンを回収する方法は任意売却の他に競売による方法もある。

④ 任意売却は自宅所有者(債務者)と銀行(債権者)の双方にとってメリットが大きい売却方法である。

⑤ 競売には色々な制約がありデメリットも多いため、銀行の同意を得られるのであれば任意売却を選んだほうが良い。

【どこにいつ相談すればいいのか?】

① 任意売却の相談は早ければ早いほど良い。手遅れにならないよう住宅ローンの支払いができないと分かった時点で相談しよう。

② 任意売却の相談先は不動産会社や弁護士事務所、任意売却支援団体などいろいろあるが、まずは債権者である銀行に相談するのが良い。ただし、セカンドオピニオンとして他からも意見を聞くのは有効である。

【住宅ローンの残債はどうなるのか?】

① 原則、任意売却の後に残った住宅ローンは支払い続けなければならない。ただし、返済条件は緩和され債務者の経済状況に応じて日常生活に支障が出ない範囲で返済していくことになる。

② 日常生活の再スタートに様々な制約をきたす自己破産は極力避けよう。

併せて「任意売却はどう進めればいいの?流れや手続、期間などを徹底解説します」も是非ご覧ください。

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