不動産売却時に名義人の名前が変わっていたら面倒なことになる?-HowMa不動産売却なんでも相談室 vol.19-

AI査定をしたけれど、不動産売却を進めていくにあたり、たくさんの論点や疑問に当たりますよね。

ここでは、HowMaに寄せられたユーザー様の質問をご紹介させていただきます。似たお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご参考にしてみてください。

(※個人が特定できるような質問は取り上げないので、現ユーザー様は今後も安心してお問い合わせください。)

Q:不動産を売る時に、名義人の名前が変わっていたら、面倒なことはありますか?登記からやり直さなければならないのでしょうか?

A:

ご質問ありがとうございます。

「名義人の名前が変わっていたら」という意味合いですが、下記2点のどちらかに該当するものとして、まずはご回答いたします。

①苗字が変わったことによるもの

売買契約後の引き渡しまでに苗字(名前)が変わったことによる変更登記を行えば問題ございません。

②相続により所有者が変わることによるもの

売買契約の締結までに相続登記を完了させれば問題ございません。

なお、相続の登記は2024年4月に義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

もし義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。2024年4月以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象です。不動産を相続したら、早めに相続登記の申請をしましょう。

ちなみに相続登記は簡単なので、費用的な視点からも自分で申請することをおすすめします。

③離婚などで財産分与によるもの

たとえば夫婦二人の名義で購入した家を処分する場合や、夫名義の家を妻に譲る、または妻名義の家の持ち主を夫に変えるときなどには、速やかに手続きを行いましょう。

離婚の場合は、離婚後2年以内に名義変更をする必要があります。

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