家を買う時は登記費用の軽減が受けられるかもチェックしよう【2024年最新版】

住宅を購入する際には、いろいろな減税措置があることをご存知でしょうか?

代表的なものとしては、

  • 住宅ローンの残高によって毎年の所得税などが控除される「住宅ローン減税
  • 所得の年額に応じて一時金を受け取ることができる「すまい給付金

などがあります。

これらの減税や助成金の効果は人によって非常に大きなものがあります。そしてもう一つ家を購入する際に受けられる大きな減税効果として、登録免許税の減税措置があります。

ではこの登録免許税の減税措置とはどのようなものか、またどうやったら受けられるのかを見ていきましょう。きちんとした知識の元で、しっかりと手続きをすればお金を節約することができますので、難しいと思う方も多いかもしれませんが、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

登録免許税とは

登録免許税とは、不動産の所有者が新たにできたもしくは移動した場合に、誰がどの土地や建物の所有をしているかを表すための登記手続き時に発生する税金です。これは土地と建物で別々に発生します。

次に、土地と建物それぞれの減税効果について説明します。

1. 土地の登録免許税の減税効果

登録免許税でもまず大きなものが土地に関する登録免許税です。不動産を購入した場合、親や親族から相続した場合のいずれでも移転の登録免許税が発生します。

土地の登録免許税の税率は基本的には課税標準額の2%ですが、現在は1.5%になる減税措置があります。この減税制度は2024年4月に延長され、2026年3月31日までに移転登記を行った土地を対象としています。

ただし期間が延長されることも多いので、その期限は国土交通省のサイトや、登録免許税に関する資料 : 財務省などでこまめにチェックしておきましょう。

2. 建物に関する登録免許税の減税効果

建物に関する登録免許税は、「所有権の保存」と「所有権の移転」の2つがあります。建物の場合は新築物件は所有権の保存、中古住宅は所有権の移転です。

建物の所有に関する保存、いわゆる新築物件の場合は通常課税標準額の0.4%が登録免許税です。

しかし、下記の条件を満たしている一般の住宅は、0.15%に軽減されます。

  • 自己居住用に建てた住宅である
  • 新築もしくは築1年以内の登記
  • 面積が50m2以上

また、長期優良住宅や低炭素住宅の場合は下の表のように登録免許税が軽減されます。

登記の種類通常の税率一般の住宅の軽減措置長期優良住宅の軽減措置認定低炭素住宅の軽減措置
新築物件の所有権の保存登記0.4%0.15%0.1%0.1%
中古物件(マンション)の所有権の移転登記2.0%0.3%0.1%0.1%
中古物件(戸建て)の所有権の移転登記2.0%0.3%0.2%0.1%

他にも、長期優良住宅や低炭素住宅に当てはまらない中古住宅でも、次の4つの条件(特定の増改築等)に適合すれば、税率は0.1%になります。

  • 合計100万円以上の大規模修繕を行った、または住宅性能向上(バリアフリーや耐震工事、省エネ改修工事など)のために50万円以上の工事を行った
  • 上記工事費用の総額が譲渡費用の20%(300万円超の場合は300万円)以上
  • 築10年以上で耐震基準を満たしている
  • 購入した新しい所有者の居住用である

詳しい条件は、特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせをご覧ください。

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住宅ローンの抵当権設定にも減税措置がある

また住宅の購入にあたっては、金融機関から住宅ローンの融資を受ける人がほとんどです。

その際には自分が購入した家などを、住宅ローンの返済ができなくなった時に、金融機関が担保として売却できるようにする、いわゆる抵当権の設定が必要です。抵当権の設定にも登録免許税が発生し、通常の税率は融資を受けた金額の0.4%です。

しかし下記の条件を満たした住宅であれば、抵当権設定に関する登録免許税は0.1%まで減税されます。

  • 取得から1年以内
  • 自己居住用
  • 面積が50平方メートル以上

建物の所有権の移転と保存の減税措置、抵当権設定に伴う登録免許税の減税措置は2023年4月に延長され、これも2026年の3月31日までです。

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自分で登記を行えば、司法書士費用を削減できる

不動産の登記は基本的に、不動産会社でも司法書士に行ってもらうように案内をされることが多いです。登記手続きは、平日に役所に行く必要があることや、登記申請書や必要な書類を揃える多いなど、法律の知識がない人が行うのは難しいともいえます。なお、新築の場合は1ヶ月以内、相続の場合は3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が課せられるので注意してください。

一般的な登記手続きに関する司法書士報酬は5~15万円程度が相場にですが、自分で登記を行えば、この費用を節約できます。

不動産登記を自分でやるときの手続きの流れ

大まかな不動産登記に必要な手続きは次の5つです。

  1. 必要書類を揃える
  2. 登録免許税を計算する
  3. 登記申請書を作成する
  4. 登記申請書と必要書類を法務局に提出する
  5. 登記完了後に登記識別情報通知を受け取る

税務署に行けば登記の仕方について詳しく教えてもらえます。

自宅の購入以外にも、住宅ローンの支払が完了すれば抵当権を外す手続きも必要になります。その際にも登記の知識があれば司法書士費用を節約できます。時間に余裕がある人、これを機に登記の勉強をしてみたい人などは、自分で登記をしてみてはいかがでしょうか?

まとめ

登録免許税に関する優遇措置は、住宅ローン減税などと違い、自動的に受けられるものなのであまり意識することがないかもしれません。

しかし築年数の古い中古住宅と、長期優良住宅などの新築の場合では、大きくその税額が違ってきます。

中古住宅はたしかに安いですが、長く使えて様々な節税効果を受けられる新築住宅を建てれば、長い目で見て住宅費を抑えられるということもあるでしょう。またその他に自治体によって省エネ効果や耐震性の高い新築住宅に補助金を支給していることもあります。

家を買ったり建てたりする時は不動産会社にどんな補助が受けられるか、減税が受けられるかを、必ず確認すしましょう。

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